緊急貸付の相談受付
新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業により
生活資金でお悩みの方に向けた一時的な資金の緊急貸付の相談を行います。
愛知県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸し付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
この度、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
【相談窓口】 |
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新城市社会福祉協議会 |
住所 |
新城市字東沖野20番地12 しんしろ福祉会館 2F |
電話 |
(0536)24−9811 |
受付時間 |
月〜金曜日 8:30〜17:15 |
※相談は予約制です。必ずお電話でご予約の上、お越しください。
休業された方向け(緊急小口資金)(4/30 更新)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の貸付を行います。
項 目 |
内 容 |
対象者 |
新型コロナウィルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 ※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大 |
貸付上限 |
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内 ・その他の場合、10万円以内 ※従来の10万円以内とする取扱を拡大 |
据置期間 |
1年以内 ※従来の2月以内とする取扱を拡大 |
償還期限・保証人 |
2年以内 ※従来の12月以内とする取扱を拡大 |
貸付利子 |
無利子・不要 |
申請書類 |
県社協から申込書がダウンロードできます。こちらからご確認下さい。 |
失業された方等向け(総合支援資金)(5/15 更新)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
項 目 |
内 容 |
対象者 |
新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ※従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大 |
貸付上限 |
・(2人以上)月20万円以内 ・(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内 |
据置期間 |
1年以内 ※従来の6月以内とする取扱を拡大 |
償還期限・保証人 |
10年以内 |
貸付利子 |
無利子・不要 ※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和 |